医療法人会計基準 第2条(会計の原則)
- 医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。
- 一財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。
- 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 四重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、医療法人会計基準第2条に定められた規定で、「医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法人会計基準第2条(会計の原則)は、日本の医療法人会計基準に含まれる条文です。
- 医療法人会計基準第2条の条文原文は「医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。」で始まります。
- 医療法人会計基準第2条は第一章 総則に置かれています。
- 医療法人会計基準の公布日は平成28年10月1日です。
- 医療法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医療法人会計基準第2条の前の条は医療法人会計基準第1条です。
- 医療法人会計基準第2条の次の条は医療法人会計基準第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100095 - 本サイト収録
医療法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000100095/2