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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第三章 基準託送供給料金の設定等

第9条〜第25条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第三章 基準託送供給料金の設定等は、第9条〜第25条の全 17 条で構成されています。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第三章 基準託送供給料金の設定等が属する電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百一号です。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
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(基準託送供給料金に係る原価等の整理)

第9条

一般送配電事業者は、前条第四項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。

一水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、離島供給に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第一号の規定により、離島供給費に整理されたものをいう。第三項において「離島供給費」という。)並びに電気の周波数の値の維持、第一条第二項第二号イからニまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維持(以下「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島以外の供給区域に係るものに係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

二変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

三配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る第一次整理原価(以下「配電需要家費」という。)並びに配電需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。

四前号の規定により整理された配電需要家費以外の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の帳簿原価及び高圧配電設備の帳簿原価の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

五販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、給電設備に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第三号の規定により、整理されたものをいう。以下「給電費」という。)、販売需要家費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第四号の規定により、整理されたものであって、調定及び集金に係る第一次整理原価をいう。以下同じ。)及び一般販売費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第五号の規定により、整理されたものをいう。以下同じ。)に配分することにより整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)に限る。)及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費及びアンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、これらの額に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及びアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価をそれぞれ加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。

4一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)及び地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第四項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。

第十条

第10条

一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第三項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。

第十一条

第11条

一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。

一役員給与(総離島供給費及び総アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送配電関連固定費

二給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、事業者間精算費、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料にあっては、送配電関連固定費又は送配電関連可変費

三役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送配電関連可変費

2一般送配電事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該一般送配電事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3一般送配電事業者は、第一項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

(最大電力等の算定)

第12条

一般送配電事業者は、送配電関連需要(当該一般送配電事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第二号に掲げる値にあっては、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。

一最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)

二月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)

三四月一日から九月三十日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第三号において「夏期尖頭時責任電力」という。)

四十月一日から翌年三月三十一日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第四号において「冬期尖頭時責任電力」という。)

五その電気を供給する事業の用に供するために一般送配電事業者が発電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該一般送配電事業者がその一般送配電事業等を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)

六月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)

七販売電力量

2一般送配電事業者は、第四項又は第六項の算定を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、あらかじめ、当該値を経済産業大臣に届け出たときは、第四項又は第六項の規定にかかわらず、当該値により算定することができる。当該値の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3一般送配電事業者は、第一項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第六により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。

4一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

一三需要種別ごとの最大電力の当該最大電力を合計して得た値に占める割合

二二需要種別ごとの延契約電力の当該延契約電力を合計して得た値に占める割合

三三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の当該夏期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

四三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の当該冬期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

五三需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

六二需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

5一般送配電事業者は、送配電関連需要について、前項各号に掲げる割合を基に、次の各号に掲げる値を算定しなければならない。

一三需要種別ごとに、前項第一号に掲げる割合に二を、同項第三号に掲げる割合に〇・五を、同項第四号に掲げる割合に〇・五を、同項第五号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、四で除して得た値

二二需要種別ごとに、前項第二号に掲げる割合に二を、同項第六号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、三で除して得た値

6一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項第六号又は第七号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

一三需要種別ごとの口数の当該口数を合計して得た値に占める割合

二三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電力量を合計して得た値に占める割合

(需要家費等の整理)

第13条

一般送配電事業者は、第十条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第十一条第一項又は第三項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとの送配電関連費に配分することにより整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十四条

第14条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第六項第二号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

第十五条

第15条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として算定された額の合計額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

第十六条

第16条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)として算定された額を送配電関連費に整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十七条

第17条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により振替損失調整額として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費として整理しなければならない。

第十八条

第18条

一般送配電事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第十条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十九条

第19条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により電気事業雑収益として算定された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益(以下「接続検討料収益」という。)に係るものを送配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(自らが行う電気の供給に係る当該賦課金に相当する額を含む。)に係る収益(以下「変更賦課金収益」という。)に係るものを送配電関連可変費として、それぞれ整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第二十条

第20条

一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第三項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第四項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された電気事業報酬の額並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された電気事業報酬の額の合計額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総離島供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費ごとの電気事業報酬の額の送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

3一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

4一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。

5一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額を、第十二条第六項第一号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。

6一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

7一般送配電事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

8一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第二十一条

第21条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(次条第一項において「追加項目」という。)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

一第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料(以下「購入販売項目」という。)並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連固定費

二第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連可変費

三第十三条から第十八条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合需要家費

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

3一般送配電事業者は、前二項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前二項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

第二十二条

第22条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

一第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連固定費

二第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連可変費

三第十三条から前条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合需要家費

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

(追加固定費等の整理)

第23条

一般送配電事業者は、送配電関連費のうち、総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十四条から前条までの規定により整理された追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。

第二十四条

第24条

一般送配電事業者は、送配電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十三条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第七により、送配電関連費三需要種別計算表を作成しなければならない。

(基準託送供給料金の設定等)

第25条

基準託送供給料金は、前条の規定により、三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送配電関連需要種別原価等」という。)と原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入が一致するように設定しなければならない。

2一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。

一一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金

二一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額

3一般送配電事業者は、あらかじめ、前項の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4一般送配電事業者は、第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。

5一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。

6一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。

7一般送配電事業者は、原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。

8一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等と前項の規定により算定した原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第八により、送配電関連需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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