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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第四章 インバランス料金の設定

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第四章 インバランス料金の設定は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第四章 インバランス料金の設定が属する電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百一号です。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

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インバランス料金は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる値を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)として設定しなければならない。

一一般社団法人日本卸電力取引所(以下この条において「卸電力取引所」という。)が開設する次のイ及びロに掲げる卸電力取引市場における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該イ及びロに掲げる卸電力取引市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として卸電力取引所が公表する額

一卸電力取引所の業務規程に規定するスポット取引を行うための卸電力取引市場(ロ及び次号において「スポット市場」という。)

二スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該スポット市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後に売買取引を行うためのもの

二次のイに掲げる価格(当該価格が次のロに掲げる価格を上回る場合にあっては当該ロに掲げる価格とし、当該イに掲げる価格が次のハに掲げる価格を下回る場合にあっては当該ハに掲げる価格とする。)をスポット市場における売買取引の価格で除して得た値として卸電力取引所が公表する値

一スポット市場において行われた三十分を単位とする電力の買入れに係る入札数量に同一の時間帯における全ての一般送配電事業者の第一条第二項第二号イからニまでに規定する電気の供給の量を合計した量を加えた数量の電力の買入れに係る入札(以下この号において「買入入札」という。)及びスポット市場において行われた同一の時間帯における電力の売渡しに係る入札数量に同一の時間帯における全ての一般送配電事業者の同項第二号イからニまでに規定する電気の買取りの量を合計した量を加えた数量の電力の売渡しに係る入札(以下この号において「売渡入札」という。)が当該スポット市場において行われたものと仮定した場合における当該スポット市場における売買取引の価格

二スポット市場において買入入札の価格が高いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の百分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において売渡入札の価格が高いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の百分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

三スポット市場において買入入札の価格が低いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の百分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において売渡入札の価格が低いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の百分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

三次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額

一次に掲げるいずれかの額

二全ての一般送配電事業者のイに掲げる額を平均した額として経済産業大臣が告示する額

第二十七条

第27条

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離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、第九条第三項の規定により総離島供給費に整理された額から電気の周波数の値の維持等であって離島に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

2離島におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

第二十八条

第28条

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特定供給者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第二号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十六条第一項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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