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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二章 原価等の算定等

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第二章 原価等の算定等は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第二章 原価等の算定等が属する電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百一号です。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(原価等の算定)

第3条

一般送配電事業者は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした一般送配電事業者の実情に応じた合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。

2原価等は、次条の規定により算定される営業費、第五条の規定により算定される事業報酬及び第六条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第七条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。

(営業費の算定)

第4条

一般送配電事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除して得た額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分の額を算定しなければならない。

3一般送配電事業者は、前二項に規定する営業費項目について、様式第一第一表及び様式第二第一表により、営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。

4次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

一役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給実績値及び法第二十九条の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

二燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額の原価算定期間における合計額

三使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、振替損失調整額、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

四修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

五水利使用料河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の定めるところにより算定した流水占用料等の額の原価算定期間における合計額

六減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)の原価算定期間における合計額

七固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額

八地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

九建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

十株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額の原価算定期間における合計額

十一法人税等発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(平成十七年法律第八十六号)の定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額

(事業報酬の算定)

第5条

一般送配電事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様式第二第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

3次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

一特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

二建設中の資産建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額の原価算定期間における合計額

三特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

四運転資本営業資本の額(前条第一項及び第二項に規定する営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るもの並びに第七条第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の原価算定期間における合計額

五繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

4報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。

一自己資本報酬率全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値

二他人資本報酬率一般送配電事業者の実情に応じた直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値

(追加事業報酬の算定)

第6条

一般送配電事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第一第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。

2追加事業報酬の額は、第四項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第五項の規定により事業者が定める還元額及び第六項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。

3一般送配電事業者は、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第二第四表により、連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。

4連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。

5還元額は、電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号。以下この条において「託送収支規則」という。)の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が前条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額を超える場合にあっては、当該電気事業報酬の額)を下回らない額であって、一般送配電事業者が定める額とする。

6内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により一般送配電事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

(控除収益の算定)

第7条

一般送配電事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電気事業雑収益及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、控除収益として、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分の額を算定しなければならない。

3一般送配電事業者は、前二項に規定する控除収益項目について、様式第一第四表及び様式第二第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

4第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額とする。

(原価等の整理)

第8条

一般送配電事業者は、第四条第一項及び第二項に規定する営業費項目、第五条第一項に規定する電気事業報酬及び前条第一項及び第二項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として第四条又は第五条の規定により算定された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、第四条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)については、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

一水力発電費

二火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)

三新エネルギー等発電費

四送電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第五号に規定する送電費をいう。以下同じ。)

五変電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第六号に規定する変電費をいう。以下同じ。)

六配電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第七号に規定する配電費をいう。以下同じ。)

七販売費

八一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)

2一般送配電事業者は、前項の規定により同項第八号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。ただし、第五条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

3一般送配電事業者は、前項本文の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項本文の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第一項の規定により同項第一号から第七号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第二項又は前項の規定により第一項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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