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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第7条(控除収益の算定)

  1. 一般送配電事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電気事業雑収益及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
  2. 2.一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、控除収益として、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分の額を算定しなければならない。
  3. 3.一般送配電事業者は、前二項に規定する控除収益項目について、様式第一第四表及び様式第二第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額とする。

この条文の基本情報

控除収益の算定とは何ですか?

定義控除収益の算定とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条(控除収益の算定)は、日本の電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条の条文原文は「一般送配電事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益を除く。」で始まります。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条は第二章 原価等の算定等に置かれています。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
  5. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条の前の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第6条です。
  7. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第7条の次の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400101
  • 本サイト収録電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400101/7

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