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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二章 基本方針等

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二章 基本方針等は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二章 基本方針等が属する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の法令番号は平成三十年法律第四十九号です。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索(以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一所有者不明土地の利用の円滑化等の意義及び基本的な方向

二所有者不明土地の利用の円滑化等のための施策に関する基本的な事項

三特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業に関する基本的な事項

四特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項

五第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画の作成に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する重要事項

3国土交通大臣及び法務大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4国土交通大臣及び法務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(国の責務)

第4条

国は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、地方公共団体その他の者が行う所有者不明土地の利用の円滑化等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

3国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2市町村は、その区域内における所有者不明土地の利用の円滑化等の的確な実施が図られるよう、この法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3都道府県は、前項の市町村の責務が十分に果たされるよう、市町村相互間の連絡調整を行うとともに、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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