ブックマーク無料で登録

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五章 所有者不明土地対策計画等

第45条〜第46条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第五章 所有者不明土地対策計画等は、第45条〜第46条の全 2 条で構成されています。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第五章 所有者不明土地対策計画等が属する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の法令番号は平成三十年法律第四十九号です。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(所有者不明土地対策計画)

第45条

市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画(以下「所有者不明土地対策計画」という。)を作成することができる。

2所有者不明土地対策計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する基本的な方針

二地域福利増進事業を実施しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土地の利用の円滑化を図るために講ずべき施策に関する事項

三所有者不明土地の確知所有者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土地の管理の適正化を図るために講ずべき施策に関する事項

四地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地に係る土地所有者等の効果的な探索を図るために講ずべき施策に関する事項

五低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地をいう。第四十八条第六号において同じ。)の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制のために講ずべき施策に関する事項

六所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための体制の整備に関する事項

七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事項

3市町村は、所有者不明土地対策計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該所有者不明土地対策計画に記載する事項について当該協議会において協議しなければならない。

4市町村は、所有者不明土地対策計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にその写しを送付しなければならない。

5前二項の規定は、所有者不明土地対策計画の変更について準用する。

6国は、所有者不明土地対策計画に基づいて所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行う市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業又は事務に要する費用の一部を補助することができる。

(所有者不明土地対策協議会)

第46条

市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地対策計画の作成及び変更に関する協議その他所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関し必要な協議を行うため、所有者不明土地対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一前項の市町村

二次条第一項に規定する推進法人

三前項の市町村の区域において地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者

3第一項の規定により協議会を組織する市町村は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一関係都道府県

二国の関係行政機関、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

4協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

5協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる