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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第八章 罰則

第61条〜第63条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第八章 罰則は、第61条〜第63条の全 3 条で構成されています。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第八章 罰則が属する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の法令番号は平成三十年法律第四十九号です。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十一条

第61条

第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第五項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項若しくは第三十六条第一項(第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

三第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四第三十九条の規定による命令に違反したとき。

2前項(第二号(第二十条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第六十三条

第63条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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