第六十一条
第61条
第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十三条第五項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項若しくは第三十六条第一項(第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
四第三十九条の規定による命令に違反したとき。
2前項(第二号(第二十条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)