所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第62条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第五項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項若しくは第三十六条第一項(第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 四第三十九条の規定による命令に違反したとき。
- 2.前項(第二号(第二十条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第62条は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第62条は第八章 罰則に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第62条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第61条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第62条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第63条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/62