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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第三章 雑則

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第三章 雑則は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第三章 雑則が属する都市農地の貸借の円滑化に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十八号です。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の公布日は平成30年6月27日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(援助)

第13条

市町村は、認定事業計画に従って行われる耕作の事業又は承認都市農地について行われる第十条に規定する特定都市農地貸付けの実施に必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

2市町村は、都市農地について賃借権等の設定を受けようとする者からあっせんその他の援助を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

(特別区等の特例)

第14条

この法律及び準用特定農地貸付法第三条第一項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。

2第四条第三項ただし書及び第七条第二項ただし書並びに準用特定農地貸付法第三条第一項中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては、区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。この場合において、これらの市町村又は市町村長に関する規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(事務の区分)

第15条

第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(農林水産省令への委任)

第16条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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