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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第四章 罰則

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第四章 罰則は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第四章 罰則が属する都市農地の貸借の円滑化に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十八号です。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の公布日は平成30年6月27日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は第六条第一項の認定を受けた者

二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三第九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第十八条

第18条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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