第十七条
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は第六条第一項の認定を受けた者
二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は第六条第一項の認定を受けた者
二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)