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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

第8条〜第26条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、第8条〜第26条の全 19 条で構成されています。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域が属する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の法令番号は平成三十年法律第八十九号です。
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
  4. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等

(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

第8条

別タブ ↗

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第9条

別タブ ↗

国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)

第10条

別タブ ↗

経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができる。

一海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。

二当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置することが可能であると認められること。

三海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること。

四海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。

五海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。

六当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境(以下この号及び第四項において「海洋環境等」という。)の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること。

七漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域又は同法第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域と重複しないこと。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該区域の状況を調査するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。

4環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境等に関する情報を収集するため、次条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査(海洋環境等に関する調査をいう。以下この項及び同条において同じ。)の項目ごとに、当該海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の手法に基づいて、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする。

5経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る区域について、第一項の規定による指定をしようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣及び国土交通大臣に対し、意見書を提出することができる。

7経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域について第十二条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴かなければならない。

8経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告しなければならない。

9経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を解除し、又はその区域を縮小することができる。

10経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告しなければならない。

(海洋環境等調査方法書の作成等)

第11条

別タブ ↗

環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した海洋環境等調査方法書を作成するものとする。

一海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域並びにその周囲の概況

二海洋環境等調査に係る海洋再生可能エネルギー源

三海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由

四その他環境省令で定める事項

2環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、当該海洋環境等調査の項目及び手法について、当該海洋環境等調査に係る区域の環境の保全の見地からの意見(以下この条において「環境保全意見」という。)を求めるため、環境省令で定めるところにより、海洋環境等調査方法書の案を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告するとともに、当該海洋環境等調査方法書の案を、当該公告の日から一月間(次項及び第四項において「縦覧等期間」という。)、公衆の縦覧に供し、かつ、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、縦覧等期間満了の日までに、海洋環境等調査方法書の案の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。

4海洋環境等調査方法書の案についての環境保全意見の表明は、第二項の規定による公告の日から縦覧等期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、意見書を提出することによりしなければならない。

5環境大臣は、前項の規定による環境保全意見の表明があったときは、これに配意しなければならない。

6環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、環境省令で定めるところにより、当該海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、環境保全意見を求めるものとする。この場合において、第四項の規定による環境保全意見の表明があったときは、同項の期間満了後、当該都道府県知事及び市町村長に対し、その意見書の写しを送付するものとする。

7環境大臣は、前項前段の規定による環境保全意見の表明があったときは、これを勘案しなければならない。

8環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、電気工作物の工事、維持及び運用の規制の観点からする経済産業大臣の意見を聴くものとする。

9環境大臣は、海洋環境等調査方法書を作成したときは、当該海洋環境等調査方法書並びに第四項又は第七項の規定による環境保全意見の表明があった場合にあっては、当該環境保全意見及びこれについての環境大臣の見解をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

10環境大臣は、第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議するものとする。

(協議会)

第12条

別タブ ↗

経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事

二農林水産大臣及び関係市町村長

三関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者

3関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5関係行政機関の長は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

6協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 公募占用計画の認定等

(促進区域内海域の占用等に係る許可)

第13条

別タブ ↗

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、促進区域内海域の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

一促進区域内海域の占用

二土砂の採取

三施設又は工作物の新設又は改築(第一号の占用を伴うものを除く。)

四前三号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2国土交通大臣は、前項の行為が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

3国又は地方公共団体が第一項の行為をしようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。

4第一項の許可に係る同項第一号の促進区域内海域の占用の期間は、三十年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

5国土交通大臣は、第一項の許可には、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができる。この場合において、その条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

6国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第一項第一号又は第二号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。

7国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(経過措置)

第14条

別タブ ↗

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の際現に権原に基づき、前条第一項の許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する施設若しくは工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は施設若しくは工作物の設置について同項の許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは第四号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は施設若しくは工作物を設置している者についても、同様とする。

(促進区域内海域における禁止行為)

第15条

別タブ ↗

何人も、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

第16条

別タブ ↗

経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。

2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等(同号において「特定調達対象区分等」という。)

二当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域

三当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期

四当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準

五公募の参加者の資格に関する基準

六公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

七供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)の額の上限額(以下「供給価格上限額」という。)

八公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する基準価格(第十九条において「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達価格(第十九条において「調達価格」という。)の額の決定の方法

九公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する交付期間(第十九条において「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達期間(第十九条において「調達期間」という。)

十選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限

十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項

十二促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項

十三第二十条第一項の認定の有効期間

十四海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項

十五選定事業者を選定するための評価の基準

十六前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。

4経済産業大臣は、第二項第一号又は第四号から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。

7前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。

8第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は整備法第十六条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は整備法第十八条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は整備法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(公募占用計画の提出)

第17条

別タブ ↗

公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一促進区域内海域の占用の区域

二促進区域内海域の占用の期間

三海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期

四設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等(第三十二条第八項第一号及び第三十三条第三項第四号において「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)

五当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造

六工事実施の方法

七工事の時期

八当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力

九供給価格

十当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法

十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項

十二促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法

十三前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項

十四気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項

十五資金計画及び収支計画

十六その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

一港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

二港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

4公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

(選定事業者の選定)

第18条

別タブ ↗

経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

二当該公募占用計画に係る促進区域内海域の占用が第十三条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。

三当該公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。

四当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第十六条第二項第十五号の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の評価に従い、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定するものとする。

4経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された公募占用計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第三十六条第五項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

6経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

(選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)

第19条

別タブ ↗

経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(公募占用計画の認定)

第20条

別タブ ↗

経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を公示しなければならない。

(公募占用計画の変更等)

第21条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

一変更後の公募占用計画が第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

二当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3第十八条第五項及び前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

4前条第一項の認定を受けた選定事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

第22条

別タブ ↗

選定事業者は、第二十条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。)を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならない。

2国土交通大臣は、選定事業者から認定公募占用計画に基づき第十三条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。次項及び第二十四条第三項において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3公募占用計画の認定がされた場合においては、選定事業者以外の者は、第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の占用の期間内は、第二十条第二項の促進区域内海域の占用の区域については、第十三条第一項の許可の申請をすることができない。

第三節 監督等

(地位の承継)

第23条

別タブ ↗

次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継することができる。

一選定事業者の一般承継人

二選定事業者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた海洋再生可能エネルギー発電設備の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

(公募占用計画の認定の取消し)

第24条

別タブ ↗

経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、公募占用計画の認定を取り消すことができる。

一選定事業者が偽りその他不正な手段により公募占用計画の認定を受けたことが判明したとき。

二選定事業者が第二十二条第一項の規定に違反したとき。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により公募占用計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により公募占用計画の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第十三条第一項の許可は、その効力を失う。

(環境影響評価法の特例)

第25条

別タブ ↗

選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(港湾法の特例)

第26条

別タブ ↗

第十七条第三項第一号に掲げる事項が定められた公募占用計画が第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により認定されたときは、当該認定の日に当該事項に係る選定事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。

2港湾法第三十八条の二第一項の規定は、選定事業者が第十七条第三項第二号に掲げる事項が定められた認定公募占用計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

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