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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二章 基本方針

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二章 基本方針は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二章 基本方針が属する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の法令番号は平成三十年法律第八十九号です。
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
  4. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第1節

(関係地方公共団体の責務)

第7条

関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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