海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第7条(関係地方公共団体の責務)
関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係地方公共団体の責務とは何ですか?
定義関係地方公共団体の責務とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条に定められた規定で、「関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条(関係地方公共団体の責務)は、日本の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条の条文原文は「関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関…」で始まります。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条は第一節に置かれています。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条の前の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第6条です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第7条の次の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第8条です。
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- 正式書式
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089 - 本サイト収録
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000089/7