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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四章 雑則

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第四章 雑則は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第四章 雑則が属する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の法令番号は平成三十年法律第八十九号です。
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
  4. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第4節

(非常災害時における緊急措置等)

第27条

別タブ ↗

国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、促進区域内海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

3第一項の規定による行為によって生じた損失に対しては、国土交通大臣は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件の所有者又は占有者に対し、その行為がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得られる利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。

4前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六月以内に、国土交通大臣を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

(監督処分)

第28条

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この条において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(第三項及び第九項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。

一偽りその他不正な手段により第十三条第一項の許可を受けた者

二第十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

三第十三条第五項の規定により許可に付された条件(次項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反した者

四第十五条の規定に違反した者

2国土交通大臣は、前項第一号又は第三号に該当する者に対し、第十三条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

3第一項の規定により工作物等の撤去等を命じようとする場合において、過失がなくて当該工作物等の撤去等を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣は、当該工作物等の撤去等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該工作物等の撤去等を行うべき旨及びその期限までに当該工作物等の撤去等を行わないときは、国土交通大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該工作物等の撤去等を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第九項において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

6国土交通大臣は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7国土交通大臣は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項の価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9第三項から第六項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。

10第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国に帰属する。

(報告徴収及び立入検査)

第29条

別タブ ↗

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第十三条第一項の許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(強制徴収)

第30条

別タブ ↗

第十三条第六項の規定に基づく占用料若しくは土砂採取料又は第二十八条第九項の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において「負担金等」と総称する。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により負担金等及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4延滞金は、負担金等に先立つものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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