第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(特定興行入場券の不正転売の禁止)
何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)