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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第二章 特定興行入場券の不正転売等の禁止

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第二章 特定興行入場券の不正転売等の禁止は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第二章 特定興行入場券の不正転売等の禁止が属する特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百三号です。
  3. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定興行入場券の不正転売の禁止)

第3条

何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)

第4条

何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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