第九条
第9条
第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
第九条
第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)