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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第四章 罰則

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第四章 罰則は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第四章 罰則が属する特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百三号です。
  3. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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