特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第9条
- 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第9条は、日本の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第9条の条文原文は「第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第9条は第四章 罰則に置かれています。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第9条の前の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103 - 本サイト収録
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000103/9