特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第8条(施策の実施に当たっての配慮)
国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
施策の実施に当たっての配慮とは何ですか?
定義施策の実施に当たっての配慮とは、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条(施策の実施に当たっての配慮)は、日本の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条は第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置に置かれています。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条の前の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条の次の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103 - 本サイト収録
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000103/8
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。