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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第7条(国民の関心及び理解の増進)

国及び地方公共団体並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施及び興行入場券の適正な流通の確保を通じた興行の振興の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国民の関心及び理解の増進とは何ですか?

定義国民の関心及び理解の増進とは、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施及び興行入場券の適正な流通の確保を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条(国民の関心及び理解の増進)は、日本の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施及び興行入場券の適正な流通の確保を…」で始まります。
  3. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条は第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置に置かれています。
  4. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  5. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条の前の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第6条です。
  7. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第7条の次の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103
  • 本サイト収録特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000103/7

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