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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置

第5条〜第8条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置は、第5条〜第8条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置が属する特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百三号です。
  3. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)

第5条

興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3国及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

(相談体制の充実等)

第6条

国及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

2興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、当該興行主等の販売する興行入場券について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、興行入場券の購入者その他の者からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

(国民の関心及び理解の増進)

第7条

国及び地方公共団体並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施及び興行入場券の適正な流通の確保を通じた興行の振興の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(施策の実施に当たっての配慮)

第8条

国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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