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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第5条(興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)

  1. 興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等とは何ですか?

定義興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等とは、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条に定められた規定で、「興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条(興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)は、日本の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条の条文原文は「興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講…」で始まります。
  3. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条は第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置に置かれています。
  4. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  5. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条の前の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第4条です。
  7. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条の次の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103
  • 本サイト収録特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000103/5

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