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産業競争力強化法施行規則 第四章 創業等の支援

第42条〜第46条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業競争力強化法施行規則第四章 創業等の支援は、第42条〜第46条の全 5 条で構成されています。
  2. 産業競争力強化法施行規則第四章 創業等の支援が属する産業競争力強化法施行規則の法令番号は平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  4. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(創業支援等事業計画の認定の申請)

第42条

法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第四十一による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2市町村が実施する創業支援等事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿

二最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)

三登記事項証明書

四創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類

3市町村が実施する創業支援等事業と連携して特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一定款、役員名簿及び社員名簿

二最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

三登記事項証明書

四創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類

(創業支援等事業計画の認定)

第43条

主務大臣は、法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十一の二による認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十二による通知書を当該市町村に交付するものとする。

(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第44条

法第百二十八条第一項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第四十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2申請書の提出は、認定創業支援等事業計画の写しを添付して行わなければならない。

3主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十三の二による認定書を交付するものとする。

4主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十四による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。

(認定創業支援等事業計画の変更の指示)

第45条

主務大臣は、法第百二十八条第三項の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十五による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。

(認定創業支援等事業計画の認定の取消し)

第46条

主務大臣は、法第百二十八条第二項又は第三項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十六による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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