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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

産業競争力強化法施行規則 第五章 雑則

第47条〜第52条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業競争力強化法施行規則第五章 雑則は、第47条〜第52条の全 6 条で構成されています。
  2. 産業競争力強化法施行規則第五章 雑則が属する産業競争力強化法施行規則の法令番号は平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  4. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(創業支援等事業計画に関する権限の委任)

第47条

別タブ ↗

創業支援等事業計画に関する財務大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2創業支援等事業計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3創業支援等事業計画に関する農林水産大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4創業支援等事業計画に関する経済産業大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5創業支援等事業計画に関する国土交通大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6創業支援等事業計画に関する環境大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(実施状況の報告)

第48条

別タブ ↗

認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、認定特別事業再編事業者については様式第四十八の二により、主務大臣に報告をしなければならない。

2資金計画認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の認定を受けた者をいう。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特別事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特別事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。

3資金計画認定事業者は、認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第四十九により報告をしなければならない。

4第一項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。

5認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第五十により報告をしなければならない。

一当該認定事業再編事業者又は当該認定特別事業再編事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立てがなされたこと。

二手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。

三主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。

6主務大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、様式第五十の二により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第五十の三により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第五十の四により、当該報告に係る認定特別事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。

(四半期ごとの実施状況の報告事項)

第49条

別タブ ↗

前条第三項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資金計画認定事業者の売上の推移を示す書類

二資金計画認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類

(会社法又は民法の特例に関する報告事項)

第50条

別タブ ↗

認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。

一法第二十六条及び第二十七条の規定による現物出資又は財産引受(以下この号において「現物出資等」という。)当該現物出資等に係る財産の内容及び価額

二法第二十九条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容

三法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定株式等取得の結果及び同条第三項の規定により読み替えて準用する会社法第七百九十七条の規定による手続の経過

四法第三十一条第一項の規定による特定剰余金配当(同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置としてのみ実施するものを除く。)特定剰余金配当株式等(特定剰余金配当に係る関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものをいう。以下この号において同じ。)が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)に上場された日及び当該金融商品取引所の名称(特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されていない場合にあっては、その旨及びその理由)

五法第三十二条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告当該事業の譲渡の内容

(課税の特例等に関する報告事項)

第51条

別タブ ↗

租税特別措置法第十条の五の五第一項若しくは第三項又は第四十二条の十二の六第一項若しくは第二項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。

2租税特別措置法第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項又は第七項の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければならない。

3租税特別措置法第五十六条の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる所得の金額の計算上損金の額に算入する額についても報告しなければならない。

4租税特別措置法第八十条第一項又は第二項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。

一登記の内容

二登録免許税の額

三当該特例措置による減免額

(立入検査の証明書)

第52条

別タブ ↗

法第百四十五条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五十一によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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