ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

産業競争力強化法施行規則 第三章 事業再編の円滑化

第12条〜第41条の2・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業競争力強化法施行規則第三章 事業再編の円滑化は、第12条〜第41条の2の全 37 条で構成されています。
  2. 産業競争力強化法施行規則第三章 事業再編の円滑化が属する産業競争力強化法施行規則の法令番号は平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  4. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業再編計画

(事業再編計画の認定の申請)

第12条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第十九による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。

2申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一当該事業者(事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三当該事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類

四当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類

五当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

六当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類

七当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

一暴力団員等

二法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの

三暴力団員等がその事業活動を支配する者

3特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等(特定剰余金配当の配当財産とする株式を発行した関係事業者又は外国関係法人(配当財産が持分又は株式若しくは持分に類似するものである場合にあっては、当該持分又は株式若しくは持分に類似するものを交付した外国関係法人)をいう。以下この項において同じ。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者並びにその関係事業者及びその外国関係法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)のうちいずれかの事業について、当該特定剰余金配当事業者等によってその経営資源を集中させるものとして特定されていることを証する書類

二配当株式発行関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)について、前号の特定されている事業以外のものであり、かつ、当該主要な事業が当該配当株式発行関係事業者等において引き続き行われることが見込まれることを証する書類

三特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者の関係事業者及び外国関係法人にあっては、当該特定剰余金配当をする事業者との間に第三条又は第四条に規定する関係が継続することが見込まれているものに限る。)の第一号の特定されている事業及び配当株式発行関係事業者等の前号の主要な事業について、事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当により、生産性が相当程度向上することを示す書類

4事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項並びに第四十八条第二項及び第四項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第二項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十七条第三項第一号及び第四十八条第四項において同じ。)又は監査法人の報告書

二事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類

三個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類

四事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類

五減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類

六当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第二項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。第十七条第三項第六号において同じ。)による調査報告書

5第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。

(事業再編計画の認定)

第13条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を当該申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十一により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第14条

別タブ ↗

認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条第一項の変更の認定を要しないものとする。

2法第二十四条第一項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十二による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。

3申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号又は第四項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。

4第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。

5主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項において準用する法第二十三条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。

6主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。

7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

(認定事業再編計画の変更の指示)

第15条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十四条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。

(認定事業再編計画の認定の取消し)

第16条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十四条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第二節 特別事業再編計画

(特別事業再編計画の認定の申請)

第17条

別タブ ↗

法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第二十八による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。

2申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一当該事業者(特別事業再編計画に現に事業を営んでいる特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この号、次号及び第十号において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三当該特別事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類

四当該特別事業再編計画を実施することにより、新たな需要を相当程度開拓することを示す書類

五当該特別事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類

六当該特別事業再編のための措置(法第二条第十八項各号に掲げる措置に限る。)に係る合意を証する書類

七当該事業者の他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(第五条に定める要件を満たすものに限る。)の実績を有することを証する書類

八当該特別事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

九当該特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類

十当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

一暴力団員等

二法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの

三暴力団員等がその事業活動を支配する者

3特別事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十九条第三項第三号並びに第四十八条第二項及び第四項において「特別事業再編に係る資金計画」という。)を含む特別事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一特別事業再編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書

二特別事業再編債権者(特別事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類

三個々の特別事業再編債権者の債権放棄額及び特別事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類

四特別事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類

五減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類

六当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第二項において「特別事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家による調査報告書

4第一項の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。

(特別事業再編計画の認定)

第18条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を当該申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。

(認定特別事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第19条

別タブ ↗

認定特別事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条の三第一項の変更の認定を要しないものとする。

2法第二十四条の三第一項の規定に基づき特別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十一による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。

3申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一認定特別事業再編計画の写し

二変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編のための措置を含むものである場合には、当該特別事業再編のための措置(法第二条第十八項各号に掲げる措置に限る。)に係る合意を証する書類

三変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、第十七条第三項各号に掲げる書類

4第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特別事業再編計画に従って特別事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。

5主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条の三第五項において準用する法第二十四条の二第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。

6主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。

7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十三により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。

(認定特別事業再編計画の変更の指示)

第20条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十四条の三第三項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする。

(認定特別事業再編計画の認定の取消し)

第21条

別タブ ↗

主務大臣は、法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

(特別事業再編の報告)

第21条の2

別タブ ↗

認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置(法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)を行ったときは、遅滞なく、様式第三十六の二による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

一当該特別事業再編のための措置に係る契約書の写し

二その他主務大臣が必要と認める書類

2主務大臣は、前項の規定による報告に係る措置が、認定特別事業再編計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定特別事業再編事業者に対して様式第三十六の三による確認書を交付するものとする。

(特別事業再編に係る確認)

第21条の3

別タブ ↗

認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編のために行う措置(法第二条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として取得し、若しくは譲り受けた他の事業者の株式若しくは持分又は法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に法第二条第十八項第三号、第四号若しくは第六号に掲げる措置により取得し、若しくは譲り受けた他の事業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に従って当該特別事業再編のための措置を行う者に限る。)の株式若しくは持分を当該取得又は当該譲受けの日以後引き続き有していることについて、主務大臣の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十六の四による確認申請書(次項及び第四項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、確認申請書のほか、第一項の確認をするために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4主務大臣は、第二項の規定により確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、第一項の確認をしたときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第三十六の五による確認書を交付するものとする。

第三節 特例措置

(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)

第22条

別タブ ↗

法第二十八条第一項、第二項又は第五項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。

2主務大臣は、認定計画に法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。

(対象会社の事前開示事項等)

第23条

別タブ ↗

会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第三十三条の七の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七十九条の五第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十三条の八の規定は法第二十八条第五項及び令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百七十九条の十第一項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十五条の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百八十九条第二項第六号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。この場合において、同規則第三十三条の七第四号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する法第百五十一条第二項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第五号、同規則第三十三条の八及び第三十五条中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。

(株式の併合に関する特例に係る認定の申請)

第24条

別タブ ↗

法第二十九条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第一号及び第五十条第二号において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第二十九条第一項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容

二一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容

(会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)

第25条

別タブ ↗

法第三十条第一項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。

一法第三十条第一項の認定事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人

二法第三十条第一項の認定事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人

2前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。

(募集事項の通知等を要しない場合)

第26条

別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(同法第七条第一項の訂正届出書を含む。)

二金融商品取引法第二十三条の三第一項の発行登録書及び同法第二十三条の八第一項の発行登録追補書類(同法第二十三条の四第一項の訂正発行登録書を含む。)

三金融商品取引法第二十四条第一項の有価証券報告書(同法第二十四条の二第一項の訂正報告書を含む。)

四金融商品取引法第二十四条の五第一項の半期報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。)

五金融商品取引法第二十四条の五第四項の臨時報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。)

(資本金の額)

第27条

別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十五条第一項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第三十条第一項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。

一法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等(同項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第二号に規定する特定株式等をいう。以下同じ。)の法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額)

一当該株式会社と当該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十二号に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。)当該特定株式等の給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額

二イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額

二会社法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業者である株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

三イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額

一法第三十条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額

二第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2前項の場合には、法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額

一前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額

二次に掲げる額のうちいずれか少ない額

三法第三十条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額

二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3第一項の場合には、自己株式対価額(会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4第二項第一号ロに掲げる額は、会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(一株当たり純資産額)

第28条

別タブ ↗

法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第一号に規定する一株当たり純資産額については、会社法施行規則第二十五条に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第二十五条第六項中「次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日」と読み替えるものとする。

(純資産の額)

第29条

別タブ ↗

法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(その額が五百万円未満である場合にあっては、五百万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。

一資本金の額

二資本準備金の額

三利益準備金の額

四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額

五最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号の場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

六新株予約権の帳簿価額

七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

(株式の数)

第30条

別タブ ↗

法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

一特定株式(法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数

二法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

三法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

四定款で定めた数

(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請)

第31条

別タブ ↗

法第三十条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定株式等取得(法第三十条第一項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする譲渡による特定株式等の取得をいう。以下同じ。)の対価の相当性に関する次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一対価の総数若しくは総額又はその算定方法の相当性に関する事項

二発行する株式若しくは処分する自己株式の数又はその算定方法の相当性に関する事項

三対価(前号に掲げるものを除く。)の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法の相当性に関する事項

四対価の割当ての相当性に関する事項

2主務大臣は、認定計画に法第三十条第一項の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。

(剰余金の配当に関する特例に係る認定の申請)

第31条の2

別タブ ↗

法第三十一条第一項の規定による会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定剰余金配当をする日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)につき承認を受けた時において、会社法第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えないことが見込まれることを記載した書面を添付しなければならない。

(特定中堅企業者に関する主務省令で定める要件)

第31条の3

別タブ ↗

法第三十四条の二第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一次のイ又はロに掲げる会社以外のもの

一その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大企業者(常時使用する従業員の数が二千人を超える会社及び個人をいう。以下この号において同じ。)及び当該大企業者と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している会社

二イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大企業者及び当該大企業者と特殊の関係のある会社の所有に属している会社

二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営むもの以外のもの

三次のいずれにも該当しないもの

一暴力団員等

二会社でその役員のうちに暴力団員等があるもの

三暴力団員等がその事業活動を支配するもの

四直前の事業年度において、常時使用する従業員(当該事業年度の期間内の各月分の給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この号において同じ。)の支給を受けたものに限る。以下この号において同じ。)に対する給与等の支給額を当該常時使用する従業員の数で除した額(当該事業年度が一年でない場合にあっては、当該額を一年当たりの額に換算した額)が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当するもの

一製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。以下この条において同じ。)五百四十二万円以上

二卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合五百六十万円以上

三サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合五百二十四万円以上

四小売業に属する事業を主たる事業として営む場合三百七十二万円以上

五常時使用する従業員の数の年平均成長率(直前の事業年度の常時使用する従業員の数の当該事業年度の三事業年度前の常時使用する従業員の数に対する割合を三乗根して得た割合から一を減じた値をいう。)が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当するもの

一製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合千分の七以上

二卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合千分の五以上

三サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合千分の十一以上

四小売業に属する事業を主たる事業として営む場合千分の十以上

六直前の三事業年度のいずれかの事業年度において次のいずれかの要件に該当するもの

一事業の用に供する有形固定資産の取得価額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。

二事業の用に供する無形固定資産の取得価額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。

三研究開発費の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。

四教育訓練費(その国内雇用者(租税特別措置法第十条の五の四第四項第一号又は第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する国内雇用者をいう。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で事業再編の実施に関する指針で定めるものをいう。)の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。

(事業再編促進円滑化業務実施方針)

第32条

別タブ ↗

法第三十六条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項

二事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項

一貸付けの対象

二貸付けの方法

三利率

四償還期限

五据置期間

六償還の方法

七イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

三事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

(指定金融機関に係る指定の申請等)

第33条

別タブ ↗

法第三十七条第一項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請に係る意思の決定を証する書面

三役員の氏名及び略歴を記載した書面

四法第三十七条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

五指定申請者が法第三十七条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面

六役員が法第三十七条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

2主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

(業務規程の記載事項)

第34条

別タブ ↗

法第三十七条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事業再編促進業務の実施体制に関する事項

一事業再編促進業務を統括する部署に関すること。

二事業再編促進業務に係る人的構成に関すること。

三事業再編促進業務に係る監査の実施に関すること。

四事業再編促進業務を行う地域に関すること。

五事業再編促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

二事業再編促進業務の実施方法に関する事項

一貸付けの相手方

二貸付けの対象となる資金

三貸付けの限度額

四貸付けの手続及び審査に関する事項

三貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

四事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項

五事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

六事業再編促進業務の委託に関する事項

七その他事業再編促進業務の実施に関する事項

(法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者)

第34条の2

別タブ ↗

法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定金融機関の商号等の変更の届出)

第35条

別タブ ↗

法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。

(業務規程の変更の申請等)

第36条

別タブ ↗

指定金融機関は、法第三十九条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一変更する規定の新旧対照表

二変更後の業務規程

三変更に関する意思の決定を証する書面

(協定に定める事項)

第37条

別タブ ↗

法第四十条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項

二事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項

三事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項

四その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項

(帳簿の記載)

第38条

別タブ ↗

法第四十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事業再編促進業務の実施状況

二事業再編促進業務に係る債権の状況

三事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

(業務の休廃止の届出)

第39条

別タブ ↗

指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

二事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

(事業再編計画に係る申請等の方法)

第40条

別タブ ↗

法第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第一項及び第四十三条第一項並びに第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)

第41条

別タブ ↗

令第二十条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。

(特別事業再編に係る課税の特例)

第41条の2

別タブ ↗

法第四十六条の二の主務大臣の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、第十七条第一項の規定による認定申請書の提出又は第十九条第二項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第四十の二による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、確認申請書のほか、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号。次項において「特別事業再編特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかに特別事業再編特例基準に照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が特別事業再編特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第四十の三による確認書を交付するものとする。

産業競争力強化法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる