産業競争力強化法施行規則 第35条(指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。
この条文の基本情報
指定金融機関の商号等の変更の届出とは何ですか?
定義指定金融機関の商号等の変更の届出とは、産業競争力強化法施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法施行規則第35条(指定金融機関の商号等の変更の届出)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法施行規則第35条の条文原文は「法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。」で始まります。
- 産業競争力強化法施行規則第35条は第三節に置かれています。
- 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
- 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法施行規則第35条の前の条は産業競争力強化法施行規則第34条の2です。
- 産業競争力強化法施行規則第35条の次の条は産業競争力強化法施行規則第36条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001 - 本サイト収録
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/35