産業競争力強化法施行規則 第32条(事業再編促進円滑化業務実施方針)
- 法第三十六条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- 一貸付けの対象
- 二貸付けの方法
- 三利率
- 四償還期限
- 五据置期間
- 六償還の方法
- 七イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
- 三事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
この条文の基本情報
事業再編促進円滑化業務実施方針とは何ですか?
定義事業再編促進円滑化業務実施方針とは、産業競争力強化法施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法施行規則第32条(事業再編促進円滑化業務実施方針)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法施行規則第32条の条文原文は「法第三十六条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 産業競争力強化法施行規則第32条は第三節に置かれています。
- 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
- 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法施行規則第32条の前の条は産業競争力強化法施行規則第31条の3です。
- 産業競争力強化法施行規則第32条の次の条は産業競争力強化法施行規則第33条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001 - 本サイト収録
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/32