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産業競争力強化法施行規則 第39条(業務の休廃止の届出)

  1. 指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  3. 二事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

この条文の基本情報

業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義業務の休廃止の届出とは、産業競争力強化法施行規則第39条に定められた規定で、「指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法施行規則第39条(業務の休廃止の届出)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法施行規則第39条の条文原文は「指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添…」で始まります。
  3. 産業競争力強化法施行規則第39条は第三節に置かれています。
  4. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  5. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法施行規則第39条の前の条は産業競争力強化法施行規則第38条です。
  7. 産業競争力強化法施行規則第39条の次の条は産業競争力強化法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001
  • 本サイト収録産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/39

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