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産業競争力強化法施行規則 第29条(純資産の額)

  1. 法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(その額が五百万円未満である場合にあっては、五百万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。
  2. 一資本金の額
  3. 二資本準備金の額
  4. 三利益準備金の額
  5. 四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
  6. 五最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号の場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  7. 六新株予約権の帳簿価額
  8. 七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

この条文の基本情報

純資産の額とは何ですか?

定義純資産の額とは、産業競争力強化法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法施行規則第29条(純資産の額)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法施行規則第29条の条文原文は「法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条…」で始まります。
  3. 産業競争力強化法施行規則第29条は第三節に置かれています。
  4. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  5. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法施行規則第29条の前の条は産業競争力強化法施行規則第28条です。
  7. 産業競争力強化法施行規則第29条の次の条は産業競争力強化法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001
  • 本サイト収録産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/29

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