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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第二章 文化財保存活用地域計画の認定

第59条〜第62条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第二章 文化財保存活用地域計画の認定は、第59条〜第62条の全 4 条で構成されています。
  2. 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第二章 文化財保存活用地域計画の認定が属する重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の法令番号は平成三十一年文部科学省令第五号です。
  3. 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の公布日は平成31年3月4日です。
  4. 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文化財保存活用地域計画の認定の申請)

第59条

法第百八十三条の三第一項の規定による市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「文化財保存活用地域計画」という。)の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六十二条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び次条第三号において同じ。)は、別記様式第三十五号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体制を記載した書類を添えなければならない。

(文化財保存活用地域計画の記載事項)

第60条

法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一文化財保存活用地域計画の名称

二文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制

三文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容

四その他参考となるべき事項

(認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更)

第61条

法第百八十三条の四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一計画期間の変更

二市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

三前二号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更

(文化財の登録の提案)

第62条

法第百八十三条の五第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第六十四条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。第六十四条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一提案に係る文化財の名称

二提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数

三提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

五提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代

六提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴

七提案の理由

八提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価

九その他参考となるべき事項

2前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真

二提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)

三提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面

四提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書

五その他参考となるべき書類、図面又は写真

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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