文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十三条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
一重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第二項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
二重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
三重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第四項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、重要文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第三条第四項、第四条第三項、第五条第一項及び第五項並びに第六条第五号において同じ。)の所有者と寄託先美術館(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。)の設置者との間で締結された当該重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し
四その他参考となるべき書類、図面又は写真