(文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第63条
法第百九十二条の二第一項の文部科学省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第百九十二条の二第一項の文部科学省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請)
法第百九十二条の六第二項の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。
一提案をするよう要請する文化財の名称
二提案をするよう要請する文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
三提案をするよう要請する文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地
四提案をするよう要請する文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
五提案の要請の理由
六その他参考となるべき事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)