重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第2条(添付書類等の記載事項等の変更)
前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
添付書類等の記載事項等の変更とは何ですか?
定義添付書類等の記載事項等の変更とは、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条に定められた規定で、「前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条(添付書類等の記載事項等の変更)は、日本の重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条の条文原文は「前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条は第一節 重要文化財保存活用計画に置かれています。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の公布日は平成31年3月4日です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条の前の条は重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第1条です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第2条の次の条は重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080005 - 本サイト収録
重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080005/2