重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第39条(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)
- 法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一計画期間の変更
- 二登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更
- 三前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更
この条文の基本情報
認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更とは何ですか?
定義認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更とは、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条に定められた規定で、「法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条(認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)は、日本の重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条の条文原文は「法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。」で始まります。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条は第八節 登録無形民俗文化財保存活用計画に置かれています。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の公布日は平成31年3月4日です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条の前の条は重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第38条です。
- 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第39条の次の条は重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第40条です。
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- 正式書式
重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080005 - 本サイト収録
重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080005/39