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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二章 農林水産物・食品輸出本部

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第二章 農林水産物・食品輸出本部は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第二章 農林水産物・食品輸出本部が属する農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十七号です。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の公布日は令和元年11月27日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第3条

農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・食品輸出本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(組織)

第5条

本部は、農林水産物・食品輸出本部長及び農林水産物・食品輸出本部員をもって組織する。

(農林水産物・食品輸出本部長)

第6条

本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括する。

(農林水産物・食品輸出本部員)

第7条

本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一総務大臣

二外務大臣

三財務大臣

四厚生労働大臣

五経済産業大臣

六国土交通大臣

七前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者

(資料提出の要求等)

第8条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第9条

第三条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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