ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三章 基本方針等

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三章 基本方針等は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三章 基本方針等が属する農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十七号です。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の公布日は令和元年11月27日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第10条

別タブ ↗

本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一農林水産物及び食品の輸出を促進するための施策に関する基本的な方向

二農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関が定める輸入条件(輸出先国の政府機関が当該輸出先国に輸入される農林水産物又は食品について定める食品衛生、動植物又は畜産物の検疫その他の事項についての条件をいう。以下同じ。)についての当該輸出先国の政府機関との協議に関する基本的な事項

三輸入条件に適合した農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な証明書の発行その他の手続の整備に関する基本的な事項

四農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者の支援に関する基本的な事項

五農林水産物・食品輸出促進団体の支援に関する基本的な事項

六日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第四項に規定する同等性の承認を得るための施策、同条第二項に規定する日本農林規格を同法第七十二条第二項に規定する国際標準とすることに関する施策その他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な規格の整備並びにその普及及び活用の促進に関する基本的な事項

七輸出先国と相互に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等の名称の保護を図ることその他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産の保護及び活用に関する基本的な事項

八前各号に掲げるもののほか、農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な施策に関する事項

3本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の責務)

第11条

別タブ ↗

国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2国は、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(都道府県等の責務)

第12条

別タブ ↗

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)は、農林水産物及び食品の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有する。

2都道府県等は、当該地域の実情に応じ、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)

第13条

別タブ ↗

国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる