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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第九章 罰則

第62条〜第69条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第九章 罰則は、第62条〜第69条の全 8 条で構成されています。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第九章 罰則が属する農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十七号です。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の公布日は令和元年11月27日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六十二条

第62条

第三十条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十三条

第63条

第三十二条(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十四条

第64条

第五十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくは第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十七条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第二十六条第一項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

三第三十一条(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

第六十六条

第66条

第五十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十七条

第67条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十二条又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六十八条

第68条

第五十六条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第六十九条

第69条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第二十二条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十七条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十七条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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