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死因究明等推進基本法 第五章 死因究明等推進地方協議会

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 死因究明等推進基本法第五章 死因究明等推進地方協議会は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 死因究明等推進基本法第五章 死因究明等推進地方協議会が属する死因究明等推進基本法の法令番号は令和元年法律第三十三号です。
  3. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うとともに、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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