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死因究明等推進基本法 第四章 死因究明等推進本部

第20条〜第29条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 死因究明等推進基本法第四章 死因究明等推進本部は、第20条〜第29条の全 10 条で構成されています。
  2. 死因究明等推進基本法第四章 死因究明等推進本部が属する死因究明等推進基本法の法令番号は令和元年法律第三十三号です。
  3. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第20条

厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一死因究明等推進計画の案を作成すること。

二死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

(組織)

第21条

本部は、死因究明等推進本部長及び死因究明等推進本部員十人以内をもって組織する。

(死因究明等推進本部長)

第22条

本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。

(死因究明等推進本部員)

第23条

本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

二死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者

3前項第二号の本部員は、非常勤とする。

(専門委員)

第24条

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

(幹事)

第25条

本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。

(資料提出の要求等)

第26条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(本部の運営の在り方)

第27条

本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。

(事務局)

第28条

本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第29条

この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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