死因究明等推進基本法 第20条(設置及び所掌事務)
- 厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。
- 2.本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一死因究明等推進計画の案を作成すること。
- 二死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、死因究明等推進基本法第20条に定められた規定で、「厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第20条(設置及び所掌事務)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第20条の条文原文は「厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第20条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第20条の前の条は死因究明等推進基本法第19条です。
- 死因究明等推進基本法第20条の次の条は死因究明等推進基本法第21条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/20