ブックマーク無料で登録

死因究明等推進基本法 第六章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 死因究明等推進基本法第六章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 死因究明等推進基本法第六章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度が属する死因究明等推進基本法の法令番号は令和元年法律第三十三号です。
  3. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。

死因究明等推進基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる