死因究明等推進基本法 第31条
医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第31条は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第31条の条文原文は「医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第31条は第六章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第31条の前の条は死因究明等推進基本法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/31