死因究明等推進基本法 第26条(資料提出の要求等)
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
資料提出の要求等とは何ですか?
定義資料提出の要求等とは、死因究明等推進基本法第26条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第26条(資料提出の要求等)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第26条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第26条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第26条の前の条は死因究明等推進基本法第25条です。
- 死因究明等推進基本法第26条の次の条は死因究明等推進基本法第27条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/26