死因究明等推進基本法 第27条(本部の運営の在り方)
本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。
この条文の基本情報
本部の運営の在り方とは何ですか?
定義本部の運営の在り方とは、死因究明等推進基本法第27条に定められた規定で、「本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第27条(本部の運営の在り方)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第27条の条文原文は「本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならな…」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第27条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第27条の前の条は死因究明等推進基本法第26条です。
- 死因究明等推進基本法第27条の次の条は死因究明等推進基本法第28条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/27