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死因究明等推進基本法 第28条(事務局)

  1. 本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
  4. 4.事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、死因究明等推進基本法第28条に定められた規定で、「本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第28条(事務局)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第28条の条文原文は「本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第28条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第28条の前の条は死因究明等推進基本法第27条です。
  7. 死因究明等推進基本法第28条の次の条は死因究明等推進基本法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/28

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