死因究明等推進基本法 第28条(事務局)
- 本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 4.事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、死因究明等推進基本法第28条に定められた規定で、「本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第28条(事務局)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第28条の条文原文は「本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第28条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第28条の前の条は死因究明等推進基本法第27条です。
- 死因究明等推進基本法第28条の次の条は死因究明等推進基本法第29条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/28