死因究明等推進基本法 第29条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、死因究明等推進基本法第29条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第29条(政令への委任)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第29条の条文原文は「この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第29条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第29条の前の条は死因究明等推進基本法第28条です。
- 死因究明等推進基本法第29条の次の条は死因究明等推進基本法第30条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/29