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死因究明等推進基本法 第23条(死因究明等推進本部員)

  1. 本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
  2. 2.本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
  3. 一厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
  4. 二死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
  5. 3.前項第二号の本部員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

死因究明等推進本部員とは何ですか?

定義死因究明等推進本部員とは、死因究明等推進基本法第23条に定められた規定で、「本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第23条(死因究明等推進本部員)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第23条の条文原文は「本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第23条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第23条の前の条は死因究明等推進基本法第22条です。
  7. 死因究明等推進基本法第23条の次の条は死因究明等推進基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/23

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