死因究明等推進基本法 第24条(専門委員)
- 本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、死因究明等推進基本法第24条に定められた規定で、「本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第24条(専門委員)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第24条の条文原文は「本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第24条は第四章 死因究明等推進本部に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第24条の前の条は死因究明等推進基本法第23条です。
- 死因究明等推進基本法第24条の次の条は死因究明等推進基本法第25条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/24