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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第四章 名誉の回復等

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第四章 名誉の回復等は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第四章 名誉の回復等が属するハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十五号です。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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