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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第五章 雑則

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第五章 雑則は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第五章 雑則が属するハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十五号です。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(戸籍事項の無料証明)

第25条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、厚生労働大臣又は補償金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、ハンセン病元患者家族又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

第26条

厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。)に委託することができる。

(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

第27条

前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金支払等業務」という。)に要する費用(補償金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、ハンセン病元患者家族補償金支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

(交付金)

第28条

政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

(厚生労働省令への委任)

第29条

この法律に定めるもののほか、補償金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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